不動産の売買において、契約不適合責任(民法562~564条)が適用されます。
契約違反があった場合、譲受人が譲渡人に対して損害賠償等の請求等を受けるということです。
以下、噛み砕いてご説明いたします。
譲り渡した0円不動産(土地や建物)について、例えば雨漏りがある、
隣人とのトラブルがある、境界が不明、アスベストを使用している等、
問題がある場合、譲り渡した方は、それによって発生した損害を賠償しなければなりません。
しかしながら、上記については売買(有償譲渡)の際に発生する責任であり、無償譲渡(贈与)の場合はどのような責任が発生するかについては下記のとおりです。
民法561条では、下記のように規定しています。
「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。」
つまり、上記事例に基づけば、譲渡人は、雨漏り、トラブル、アスベスト等について知っていたにも関わらず、譲受人に告げなった場合のみ、損害賠償等の責任を負うということです。
つまり、知らなかったら責任を負わなくていいということです。
しかしながら、知っていた、知らなかった、あるいは、言った、言わなかったということについて後々トラブルになる可能性があります。
そのトラブルを回避するためにも、0円不動産であっても契約書はしっかり作っておくことが賢明です。